離婚に向けて調停などが始まると、相手方の所得がわかるものは必須アイテムになります。

それには、会社から出される前年度の源泉徴収票があれば問題なし。

それが難しい場合は、役所の税務課へ出向き、相手方の所得がわかるものを出してもらわねばなりません。

役所の税務課で準備されている書類には、下記のようなものがあります。

○所得証明書
1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)額

○課税証明書
所得控除の内容及び住民税の課税額

○所得課税証明書
所得証明書と課税証明書の両方を記載

○非課税証明書
課税証明書とは逆で住民税が課税されていないことを記載

 

いったい何が必要?とパニックになりますが、所得課税証明書があれば完璧です。

ですが市町村によって、そもそも所得課税証明書がないという場合も珍しくありません。

筆者の経験上、「所得証明と課税証明がミックスした書類はどれですか?」と窓口で尋ねたら、ここでは課税証明書であると指示を受けました。

 

そして問題はこの後なのです

この書類を出すにあたって「何目的か?」ということを必ず聞かれますが、そこはしれっと当たり障りのない返答をしましょう。

ここで離婚調停に必要」などの返答をしてしまうとストップをかけられる恐れがあります。

それはあなた自身の証明ならば問題ないのですが、相手方の書類を勝手に引き出すというならば話は違ってきます。

筆者の場合は、申請用紙に予め記載されている金融、教育、旅券、住宅etc項目に☑をする形式でしたので、金融☑を選択しました。

何でも良いのです、配偶者が書類を出すことは何の問題もありません。

 ただし自治体によっては本人の委任状が必要な場合がありますので、そのような場合は諦ねばなりません

別居していても住所が同じならば引き出しOKですが、万が一、機転の利く相手方ならば、あなたが引き出せないように役所に手を回している可能性もあります。

出来れば別居前の準備として、相手方の前年度の所得の証明をご準備ください。

 

ちなみに調停では自分の書類も必要になりますので、別居先が遠方になるならば、予め自分の分も用意しておきましょう。

もちろん、当たり前のことを言いますと、本当は『相手方の書類』は自分が用意しなくても良いのです。

裁判所から求められたら相手方が自分で提出するものですが、それは普通の相手だった場合ですので、常識的なコミュニケーションが難しい相手方ですと、あえて提出しないパターンがありますので、そのような事態も想定しておきましょう。

また、それぞれの状況に応じて必要書類も異なるかもしれませんので、更なる情報は、課税証明書と非課税証明書の基礎知識と用途というサイトが参考になるかもしれません。