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財産の種類

離婚で生じる財産分与について考えてみます。

まず財産には特有財産共有財産があります。

財産の種類
・特有財産~婚姻日前日まで、また別居後の資産
・共有財産~婚姻日から別居日(別居0日なら離縁日)の夫婦の資産

 

財産分与対象になるのは共有財産です。

何が特有で何が共有なのかを把握しておきましょう。

特有財産

特有財産とは
・夫婦の片方の財産であり婚姻日前日まで、または別居後の財産
・預貯金、車、不動産、嫁入り道具(持ってきた人の物)、株券、各種保険、その他 婚姻前に購入したもの
・相続、贈与によって得た財産
・負債
贈与で得た特有財産は現金手渡しで贈与された場合、特有財産の特定が難しくなります。
万が一手渡し贈与があったならば、自ら口座に入金するたびに通帳に手書きで「母より」など、贈与であるとの主張を記載すると特有財産だと認められるかもしれませんが、その効力は保証できません。
できれば手渡し贈与は避けるのが一般的になります。

贈与は夫婦の所得からの貯金ではないと証明する通帳への振込履歴などが基本的には必要です。

特有財産は固有財産とも呼びます。

共有財産

 

共有財産とは
・婚姻中に夫婦で協力して築きあげた財産
・預貯金、車、不動産、家財道具、株券、各種保険、ゴルフ会費、美術品、退職金、年金、その他 婚姻中に購入したもの
・負債(ローン、金融機関や身内からの借入金)

 

共有財産を具体的に知ろう

 

住宅や車など、夫名義であっても婚姻中に共有財産から購入したものは財産分与の対象。

妻が専業主婦であっても、家庭で子育てや主婦としての役割を果たしているので夫の給与の半分は妻に取得権利があるので預貯金も折半になります。

当然、妻がパートで貯めたお金も共有財産ですので折半対象。

厚生年金も対象になり分割することができます。

児童手当、特別児童手当、障害者福祉手当などの子供のお手当も共有財産になります。

学資保険も対象。

 

子供名義の口座だと大丈夫ですよね?という質問が多いのですが、子供名義であっても夫婦が築き上げた財産として計上されます。

子供の将来の為に積み立てた貯蓄や、子供がお正月に親族から貰ったお年玉なんかも、ただ貯蓄しているだけだと財産分与の対象になります。(お年玉やお小遣いは手渡しだという概念から)

親族、祖父母などからの贈与は夫婦の所得からの貯金ではないと証明する通帳への振込履歴などが必要です。

こちらも手渡し贈与ならば入金ごとに通帳へ手書きで「祖父母より贈与」などの記載があれば主張材料にはなるかもしれません。

 

 一般的に、いわゆる普通の人が相手方だった場合は、そのような財産は子供のものという概念として子供にそのまま置いておこうという合意が得られると思います。

しかし相手方がDVモラハラ加害者のような常識的な判断能力がない相手方だった場合、子供名義の貯金や保険、児童手当なんかも折半を求めてくる確率が高くなります。

一般的に良しとはされませんが、常識的な解決が難しい相手方との離婚を選択されるならば、たとえばタンス預金などの資産が、お子さんとご自身を守ってくれるのかもしれません。

財産分与基準日

現金については別居日の口座残高が財産分与対象額になります。

また別居0日ならば離縁日。

婚姻前からあなたが所持していた貯蓄などがあるのでしたら、婚姻後に夫婦で築いた共有財産と一緒にされないように日頃から予め分けておくのが無難です。

独身の頃の口座を婚姻後も継続して使用し、夫婦の所得とあなたが元々持っていたお金達が結婚生活の中でぐちゃっとなってしまうと厄介なんです。

全て共有財産としてカウントされる恐れも出てきます。

また別居期日前後に大きなお金を動かすことはお勧めできません。

財産隠しのような汚名を着せられてしまう可能性があるからです。

予め長期に渡りタンス預金、もしくはご実家の親兄弟など、絶対的に信用できる人に手渡しで現金を預けておくことが一番の抜け道になります。

もちろん財産隠しは悪い事です。

しかし常識的な話し合いが皆無となってしまう相手ですと、全ての資産を取り上げたいと主張をしてくることは多々あります。

何もかも奪おうと、身ぐるみを剥いでポイをされる可能性も想定しつつ、この先、最低限の生活を送れる工夫としての準備を進めて欲しいです。

通帳開示請求とは

銀行口座を相手方に隠したい場合。

要は所持している銀行口座を知られていなかったら免れるのですが、見つかってしまった時のことを考えるとオススメは出来ません。

公的手段を使われてしまうと隠し通すことは困難だからです。

もちろん相手方も口座を隠していることは充分考えられますので開示請求の仕組みなども知っておきましょう。

開示請求の方法は2種類
①弁護士法23条を使ういわゆる23条照会。

弁護士に依頼することができ、相手方の同意は不要であり開示請求した事実も相手方には知らされない。

時には金融機関が個人情報保護を理由に断ることもあるという難点あり。

②裁判所に申し立てる調査嘱託。

これは申し立てをした時点で相手方にも知らされるところとなる。

①より強制力があるので金融機関は断れないが、そもそも調査をするかどうか裁判官がGOを出さなければ実行されないので、よほどの悪質性がなければ使われない。

①②ともに銀行名、支店名は必要になるので予め知っておかねばならない。

 

また23条照会は、裁判係属の有無にかかわらず利用できますが、調査嘱託は当該裁判所に事件が継続していないと利用できないとう違いもあります。

つまり調停中でも②は使えないこともないですが裁判官のGOが出る可能性が低いので、離婚訴訟(裁判)してから使う方が良いそうです。

そして銀行は支店名を基本知っておかねばなりませんが、メガバンクならば支店名不要と聞きます。

ゆうちょも地域毎の貯金事務センターが統括管理となるので支店名などはありません。

 

ならばパートナーが知りもしない地方銀行にでも貯金しておこう!なんて話題がよく出ますが、それならば開示請求されないという意味ではありません。

要は相手に銀行名支店名を知られているかどうかが問題の鍵になりますので、マイナーな銀行だとバレにくいかも?というただの悪あがきです。

どこであろうと知られてしまうと一緒ということは知っておいて下さい。

DV被害者駆け込み寺オープンチャット

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