離婚マニュアル 年金分割とは@財産分与について 年金分割の対象 年金も財産分与として分割することが出来ます。 全ての年金加入者が対象になる訳ではありませんので、ご自分はどのタイプの加入者かを知っておきましょう。 *第2号被保険者、第3号被保険者が年金分割の対象者になります。(第1号被保険者は対象外) 法改正により、平成20年4月以降の婚姻期間の年金に関しては、3号...