児童手当や特別児童手当などは、世帯で収入が多い方の親が受給する仕組みになっています。
多くは父親名義になってしまいますので、母親が子供を連れて別居となった場合に何も手続きをしなければ、単身で生活をしている父親が手当てを受け取ることになります。
子の監護を担う母親が受給するためには、名義変更という方法がありますので、全ての人に当てはまらないかもしれませんが、該当する人は是非手続きをしてください。
ですが前提として、自治体などによって、規定にばらつきがありますことをお伝えしておきます。
目次
児童手当の名義変更
児童手当の名義変更はそこまで困難ではありませんが、3つの条件が必要になります。
①まず別居しているということ
②更に世帯分離をしているということ
ですが、別居の種類にも以下のような条件があります。
③離婚を前提とした別居をしているとの証明を提出できること。
それには、離婚調停中(協議中)だとわかる資料などの提出が一般的。
残念なのが、ただの協議中となると証明するものが基本的にありませんので対象にならないと考えられます。
弁護士や司法書士などの専門家を挟んでの協議中ならば、一度相談してみましょう。
何らかの抜け道があるかもしれません。
特別児童手当の名義変更
特別な支援が必要なお子さんがいるご家庭が対象の、特別児童手当に関しても名義変更が可能ですが、児童手当よりも少し困難な手続きとなるので、ハードルが高いかもしれません。
ここでは、特別児童手当の名義変更を実際にやってみた筆者の経験談の共有になりますが、これも自治体によって異なるであろうことはご理解ください。
まず、先ほどの章での、児童手当名義変更の条件である①②③は同じく必須。
これに加えて必要になるものがあるのですが、これが非常に困難な条件になります。
というのも、夫に協力を仰がなければ成立しない手続きだったからです。
①【仕組みとしては以下の手順】
父親→特別児童手当資格喪失申立書を自治体に提出
⇓
➁母親→自分名義で特別児童手当を新たに申請
更に面倒だったのは、資格喪失申立書に雛形などがある訳ではなく、自作しなければなりませんでした。
子供とは暮らしていませんよという内容での、夫の一筆があればOKなので、作成自体は難しものではありません。
【作成例】
『私〇〇〇〇は、令和〇年〇月〇日より、妻○○○○と離婚を前提に別居をしていますので、現在は子供の監護には関わっていません。』
このように、『特別児童手当資格喪失申立書』を予め作成しておき、夫に『日付、サイン、捺印』を求め完了。
自治体によっては正式な書類が準備されているかもしれませんが、自作が必要ならば参考にして下さい。(本来は父親が用意するもの)
万が一⇒資格喪失申立書の作成に応じてくれない夫であった場合は、諦めなければならないかもしれません。
応じないというのは、サインすること自体を拒んだり、名義変更なんてしない!等の訳のわからない嫌がらせでゴネるかもしれません。
たとえば筆者の場合は、離婚調停でこの話題を切り出すことにしました。
恐らく夫婦間での協議ですと、このようなことは聞く耳を待ってくれないでしょうが、弁護士や調停委員などの、権威のある人の言うことは聞くであろう相手方でしたので、この方法が有効的だろうと予測していたのです。
案の定、面白いくらいに、すんなりと調停で協力して貰うことが叶いました。
弁護士や調停員に促され、流れ作業の如くサインしたのでしょうね。
余談でありますが、調停員いわく、もし夫が拒んでも、”夫は監護していない”という事実を裁判所から都道府県へ通達できないこともないという事でした。
今回は、そのようなことまでしなくて良かったので実際はわかりませんが、やはり調停の場で第三者に相談すると、常識的な解決に導いてくれるのだと実感できます。
名義変更はいつから繁栄されるのか
児童手当、特別児童手当ともに役所で申請した日の翌月からこちらが受給できます。
申請時には戸籍など諸々の書類が必要でしたが、特に入手困難なものはないはずです。
手続き完了の通知は、一か月半ほどで手元に届きました。
ここで紹介した名義変更の流れは自治体によって異なるかもしれませんが、窓口対応してくれる人によっても情報が異なることは残念ながら珍しくないということも知っておきましょう。
実は筆者も、その体験をした一人でありまして、1度目は「離婚が成立しなければ名義変更はできない」と言われてしまいましたが、再チャレンジした際に素敵な職員さんに出会うことができ、無事に離婚前に名義変更をすることが出来ましたので参考にして頂ければ幸いです。