目次

離婚成立後の役所関係 各種届出一覧

 

調停や裁判からの、離婚成立後の流れ一例をご共有します。

新生活をスムーズに始められるようシュミレーションの参考にしてください。

相手方の籍に入っていた女性目線で構成しています。

STEP1~自分に関すること

調停離婚成立の当日

↓後日

調停証書受け取り(原則後日郵送2日~7日ほどで受け取り)調停離婚の場合のみ

離婚届提出(本籍地で出せない場合は戸籍謄本:戸籍全部事項証明書1通必須/もしくは本籍地に郵送提出可)調停離婚の場合は調停離婚成立10日以内と定められている

受理証明書取得

住民票氏名変更

身分証氏名変更

児童扶養手当仮申請

ひとり親医療費受給者証仮申請

国民健康保険加入

乳幼児医療受給者証世帯主氏変更

その他、特別児童手当や障害者福祉手当etc.各種子供に関わる受給があれば受給者、氏変更

住民票閲覧制限申請(戸籍係や警察署で届を出す。後日警察から受け取った書類を役所へ提出)相手方に住所を知られては困る場合

 

↓後日

新戸籍謄本取得(届出後1週間~2週間で取得可能)子・親それぞれの戸籍謄本取得(この際、今まで相手の籍に入っていたならば子の戸籍謄本の自分の名前の脇に除籍表記があるかを確認しておくべき)

 

子の氏変更許可申立て(家裁にて)

 

↓後日

 

子の氏変更許可申立の審判謄本(郵送にて2日~3日で受取完了)

 

STEP2~子供に関わる変更届け出一覧

子供の氏変更完了後子供に関する手続き

入籍届(本籍地にて)

受理証明書取得

住民票異動届(住民票上の子の氏変更)

国民健康保険子の氏変更届(離婚届を出した時点で親子が別姓の保険証の為)

乳幼児医療受給者証変更届

ひとり親医療費受給申請変更届

住民票閲覧制限子の氏変更

児童手当子の氏変更届

児童扶養手当の変更届

その他、特別児童手当や障害者福祉手当etc.各種子供に関わる受給があれば氏変更

 

その他、自治体によって独自の各種手続きはあり

本籍地外での届け出の仕組み

本籍地の市外で離婚届を提出する場合
市外提出

受付
↓(市役所間の郵送のやりとり)
本籍地に郵送で到着

本籍地にで受理

*したがって手続きが1ー2週間ほど長くかかります。

役所外の手続き一覧

役所関係の届け出の他にも各種手続きが考えられます。

水道利用者変更届など自治体によって独自の届けあり
各種光熱費名義変更
就学援助申請(非課税世帯の必要あり)

国民年金資格変更届

国民年金減免申請

銀行名義変更

※ネットでのログインなど使っているならばIDとパスワードは変更をしてください。元配偶者がログインできない状態にすること。

標準報酬改定請求書提出

基礎年金番号変更手続き(支援措置の為)

『DV被害者用』に9ナンバーという年金番号があり、それに変更すると第三者から閲覧できないようになる。

支援措置対象者の証明が必要。(警察署の印章ありの支援措置申立書コピーと市からの支援措置決定通知書を年金事務所に持参)自治体により多少の違いはあり。

※9ナンバーになると本人であっても年金に関する電話問い合わせが不可になる不便はあり。対面のみ。

賃貸マンション名義変更(要住民票)

クレジットカード名義変更

図書館利用カード名義変更

ポイントカード名義変更

自転車防犯登録名義変更(義務ではないが、警察を通して登録番号から居場所を突き止められる恐れがあるため離婚相手から逃げている場合は念の為にやっておくとよい)

これらの手続きは一部ネット上で変更できるものもあり

するべきことが山ほどありますが、離婚成立後の喜びと共に、一気に片づけてしまいましょう。