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年金分割の対象
年金も財産分与として分割することが出来ます。
全ての年金加入者が対象になる訳ではありませんので、ご自分はどのタイプの加入者かを知っておきましょう。
*第2号被保険者、第3号被保険者が年金分割の対象者になります。(第1号被保険者は対象外)
法改正により、平成20年4月以降の婚姻期間の年金に関しては、3号分割となり、自らの申請で簡単に分割できます。
ですが、それ以前のものは、合意分割になってしまいます。
合意分割とは協議方法しかありませんので、相手次第では、困難な壁になるかもしれません。
合意分割が必要な期間が含まれるならば、年金事務所で情報通知書を作成して貰いましょう。
年金分割の手続きは離婚後でも可能ですが、出来れば早々に縁を切りたい相手でしょうから、できれば離婚時に手続きを進めてしまいたいですね。
分割対象は扶養の範囲内であり、婚姻後の共働き期間は夫妻いずれも第2号被保険者となります。
この期間で発生した月額は、夫だけでなく妻の分も合意分割の対象。
分割されるのは老齢厚生年金の部分、仕組みとしては婚姻費などと同じく多い方から少ない方へ分割されます。
合意分割の割合は最大5割とされていますが、あくまでも協議である為に、財産分与など諸々の兼ね合いから按分計算が用いられるようです。
自身が受けることの出来る年金分割分を把握しておきましょう
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注意点
年金分割を経験された方の情報から注意点をまとめました。
離婚調停中に年金分割をする場合
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年金事務所から送付される通知書記載の住所欄についての注意点
通知書には、通知書送付住所と住民票住所が載ってしまうので、相手方に現住所が知られたくない場合は、その旨を要望として年金事務所の方へ伝えておく対策が必要
基本、調停などでは住所部分は黒塗りされますが透けてしまう恐れがありますし、考えたくはないですが調停員が誤ってこちらの住所を相手方に伝えてしまう失敗があるかもしれません。
通知書は裁判所へ提出するとは言え、最悪の事態が起こってしまってからは後の祭りになってしまいますので、自ら対策を練りましょう。
離婚後に年金分割手続きをした場合
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相手方に年金分割の請求が元配偶者からあったことの通知が行きますが、元配偶者の氏名が記載されるだけで現在の住所、基礎年金番号等の個人情報は一切記載されません。
しかし自分が住んでいる県の年金センターから相手方に届きますので、住んでいる県をも隠したいならば隣県のセンターからの送付も可能です。
また年金番号から住所を特定することも出来ますので、心配要素があるならば年金番号は変えられることも出来ます。
たとえば『DV被害者用』に9ナンバーという年金番号があり、それに変更すると第三者から閲覧できないようになります。
※9ナンバーになると本人であっても年金に関する電話問い合わせが不可になる不便はあり。対面のみ。
安心材料として知っておいて貰えたら幸いです。